2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
日本でも、二〇〇九年の鳥型インフルエンザのときも、やはりその傾向だったのではないかというふうに思います。感染の専門家は、日本も第二の波がこの冬に来るのではないかということを警告しています。 今、下水の調査は東京都だけですけれども、全国的にこういう手法をぜひ広げていくべきだというふうに思います。
日本でも、二〇〇九年の鳥型インフルエンザのときも、やはりその傾向だったのではないかというふうに思います。感染の専門家は、日本も第二の波がこの冬に来るのではないかということを警告しています。 今、下水の調査は東京都だけですけれども、全国的にこういう手法をぜひ広げていくべきだというふうに思います。
前回、日本のパンデミックスというのは、二〇〇九年に始まった鳥型インフルエンザの案件でありました。これは二年から三年ぐらい続いているんですね。あのときは一千五百万人の感染者が出ました。あのときにつくった法律が今回の改正する基本になった法律であります。 私はやはり前回と同じぐらいのことを想定をして対策を立てるべきではないかと思うんですけれども、まず、大臣、そのあたりはどうお考えですか。
国を挙げて、本当にもしも人の流行が起こった場合に、七十九年ぶりに鳥インフルエンザが発生して、人には鳥型インフルエンザの免疫というものもございません。そうするとどの段階で、これだけ鳥もあっちこっちに行ってしまった、鳥の羽からもウイルスが出てくる、ここからもまた人への感染も起こるかもしれない、私はBSEを上回る深刻な事態がここにあると思います。
そこで、この間、厚生省がいろいろお示しになっている指導書と申しますんでしょうか、通達と呼べましょうか、そういうものを拝見いたしますと、例えば、鳥型インフルエンザ対策において、抗インフルエンザウイルス剤、人間でこのごろ使うようになりまして、タミフルという商品名でございますが、これの投与については、一応ここの文面によりますと、「H5N1ウイルスの呼吸器感染が疑われる症状が出た場合には、」「リン酸オセルタミビル
大臣も御承知のように、この鳥インフルエンザは、鳥にとどまれば鳥インフルエンザで済みますが、いわゆる鳥型インフルエンザとして人間にも感染の可能性もある。それからまた渡り鳥が伝播するということも言われておりまして、国際的な防疫システムも当然考えられなければならない。